海外で支払った治療費が一部払い戻しされる制度をご存知ですか?
海外の医療費は高いというイメージがありますが、歯の治療費に関しても、通常日本で加入した海外旅行保険には含まれていないため、日本の何倍もの治療費がかかります。
留学中の急な歯の痛みも、できれば日本に帰ってから治療したいところですが、長期滞在であれば、現地で治療するしかありません。
例えば、虫歯治療のため、歯を削って詰め物をした場合、日本では、保険適用で数千円で済むところ、海外では5万~10万と言われています。
ただ、日本の健康保険証をお持ちであれば、治療費が多少戻ってくるケースがあります。
この制度を海外療養費制度と言います。
対象となるのは、虫歯を削って銀の詰め物をしたり歯を抜いた場合など、日本で保険適用となっている治療のみ。歯の治療が目的で渡航する場合や、セラミックなど高級素材を使った治療やホワイトニングなどの美容目的では対象となりません。
ただし、あくまでも国内基準をベースに計算されるので、支払った全額を対象として計算されるのではなく、日本で同じ治療をしたときにかかるであろう金額で計算されます。
日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額から、自己負担相当額(通常3割)を差し引いた額が払い戻し金額となります。
申請方法は、一旦全額を支払い、医師からの診断書や領収書などの必要書類を用意。帰国してから書類をもって市役所などで申請すればOK。後日登録した口座に振り込まれます。
参考例)
※日本で3割負担の一般被保険者の場合
現地で10万円支払い、日本での標準額が2万円の場合
自己負担分 = 2万円x3割=6,000円 ①
払い戻される額: 2万円-①=1万4,000円
10万円の7割であれば、7万円になりますが、日本での標準額で計算することになるので、1万4千円しか戻ってきません。。。
でも、少なからず戻ってきますから知ってて損はありません!
しかし一番良いのは、留学やワーホリに行く前にしっかり歯の治療を済ませておくことですね。
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