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2021年6月現在|日本帰国時の隔離等水際強化措置について

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2021年6月現在|日本帰国時の隔離等水際強化措置について

2021年3月以降多くの日本人が、海外留学・海外インターンシッププログラム参加もために海外に飛び立っています。UAEドバイ、マルタ、アメリカなど国によっては、PCR陰性証明書を携帯していれば自己隔離などがなく気軽に出発できますが、日本帰国時には水際強化措置により、日本帰国時に72時間前までにうけた日本政府指定の書式によるPCR陰性証明書の提示および、帰国後14日間の自己隔離期間がありますので、十分注意しなければなりません。

更に2021年6月1日より、インドで初めて確認された変異株 B.1.617の対応として、日本帰国時の水際強化措置が追加されました。追加措置では留学先として人気の高いアメリカのニューヨーク州やカリフォルニア州などが加えられましたので、これから日本に帰国される方およびこれからこれらの国・都市へ留学をする予定の方は十分にご注意ください。

詳細はこちらをクリックしてご覧ください

2021年6月1日からの新しい追加措置

1.以下の6か国を「変異株 B.1.617 指定国・地域」に指定し、これらの国に対して、追加的に、水際強化措置を取ることとします。
(1)アフガニスタン
(2)ベトナム
(3)マレーシア
(4)タイ
(5)米国(アイオワ州、アイダホ州、アリゾナ州、オクラホマ州、オレゴン州、カリフォルニア州、コネチカット州、コロラド州、デラウェア州、ニューヨーク州、ネバダ州、ネブラスカ州、メイン州、モンタナ州、ロードアイランド州)
(6)ドイツ

2.アフガニスタンからのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で 10 日間待機いただき、入国後3日目、6日目及び 10 日目に改めて検査を受けていただくことになります。また、アフガニスタンからの在留資格保持者の再入国は、当分の間、特段の事情がない限り、拒否することになります。

3.ベトナム及びマレーシアからのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。

4.タイ、米国(上記に指定する州に限る)及びドイツからのすべての入国者及び帰国者について、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。(注)
(注)ドイツは変異株流行国・地域として、すでに上記4.と同様の水際強化措置の対象。

日本帰国時の隔離等水際強化措置は、コロナウィルスの状況に応じて都度アップデートされます。日本帰国時期が近づきましたら、厚生労働省の水際強化措置についてのウェブサイトをご覧いただき最新情報をご確認の上、帰国準備をするようにしてください。

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