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【最新情報】オーストラリアワーキングホリデービザ

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【最新情報】オーストラリアワーキングホリデービザ

オーストラリアのワーキングホリデービザは、1つの雇用主の下で6ヶ月までしか働けないという規定があります。
しかし2015年11月21日よりワーキングホリデービザ保持者が、1つの雇用主の下で就労可能な期間が一定の条件で延長されました。

オーストラリア北部にてワーキングホリデービザで仕事をする場合、 2015年11月21日より、1つの雇用主につき最長12ヶ月まで就労期間を延長することが可能になりました。ただし、それにはいくつかの条件を満たす必要があり、オーストラリア移民局に就労期間の延長を申請して承認を得る必要があります。
ワーキングホリデービザ( subclass 417 )を所持しており、尚且つオーストラリア北部地域にある特定の業界で仕事をしている場合、1つの雇用主につき最長12ヶ月まで就労することが出来るようになります。

■ 特定の業界 高齢者や障害者福祉、農業、建設業、鉱業および観光が含まれます。

■ オーストラリア北部に該当する地域 Northern Territory全体、QueenslandとWestern Australiaの北部地域です。

上記の変更に関連する詳細は http://www.border.gov.au/Trav/Work/Empl/WHM-six-months-one-employerからご確認下さい。

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